税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス

税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス page 18/20

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税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス

相続税・贈与税1.民法等186民法等被相続人の住所において相続を開始する。民法882、※日本国籍の者が海外で死亡した場合、外国籍の者が国内で死亡した場合は、本国法、883、居所地法の確認が必要。日本国内での相続は、被相続人の本国法による。ただし、反致規定あり。適用法36、41相続順位と相続分・遺留分民法887、順位相続人配偶者配偶者以外(注)889、890、900、1028相続分遺留分相続分遺留分123他配偶者のみ全額1/2(注)配偶者以外の者が複数いる場合は人数按分。寄与分・特別受益相続財産の分割時に配慮すべきものとして、相続人が被相続人の生前に受けた一定の贈与(特別受益)、相続人が被相続人の財産の維持増加に寄与した部分(寄与分)の調整を定めている。相続人不存在家裁手続きにより、相続財産法人が相続人となり、特別縁故者への財産分与を行い、残額は国庫帰属代襲相続人相続人たる子・兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その直系卑属が代襲相続人となる。※再代襲は被相続人の直系卑属のみ。兄弟姉妹の再代襲はない。非嫡出子(婚姻以外の関係で生まれた子)相続分は、嫡出子と同等。※平成25年9月4日以前に開始した相続で、同日までに確定的なものとなった法律関係については相続分は嫡出子の1/2。半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同一の兄弟姉妹)相続分は、全血兄弟姉妹(父母の双方同一)の1/2。普通養子縁組養親及び実親の相続権を有する。特別養子縁組養親の相続権を有し、実親の相続権は有さない。民法903、904の2民法951他民法887、889、901民法900民法900民法809民法817の9