ブックタイトル〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

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概要

〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

1ソフトウェアの資産区分等31ソフトウェアの資産区分等(1)ソフトウェアの定義法人税法上ソフトウェアについての定義規定はありませんが,租税特別措置法による規定や企業会計(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準)におけるソフトウェアの概念・範囲からすると「ソフトウェアとは,コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラムやシステム仕様書,フローチャート等の関連文書の総称をいう」ものと解されます。条文租税特別措置法施行令第27条の6第1項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除?法第42条の6第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウェアは,電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし……)をいう。条文租税特別措置法施行規則第20条の3第2項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等?施行令第27条の6第1項に規定する財務省令で定める書類は,システム仕様書その他の書類とする。