ブックタイトル〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

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概要

〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

4第1編法人税法上の取扱い──解説編規則研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針ソフトウェアの概念・範囲6本報告におけるソフトウェアとは,コンピュータ・ソフトウェアをいい,その範囲は次のとおりとする。1コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム2システム仕様書,フローチャート等の関連文書7コンテンツは,ソフトウェアとは別個のものとして取り扱い,本報告におけるソフトウェアには含めない。ただし,ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分と認められるような場合には,両者を一体として取り扱うことができる。(2)ソフトウェアの資産区分1ソフトウェアは減価償却資産ソフトウェアの法人税法上の資産区分は,減価償却資産の範囲に規定する無形固定資産(法令13八リ)とされています。なお,減価償却費の計算の基礎となる法定耐用年数は,ソフトウェアの使用目的に応じて次のように定められています。別表第三無形減価償却資産の耐用年数表漁業権種類細目耐用年数年10ダム使用権55水利権20