ブックタイトル〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

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概要

〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

6第1編法人税法上の取扱い──解説編2減価償却資産としての取扱上の留意点ソフトウェアが減価償却資産とされていることから他の固定資産と同様に次の取扱いに留意する必要があります。イ減価償却資産の少額基準の適用(法令133)取得価額が10万円以上のものは原則として資産計上することとなります。(平成12年3月31日以前において繰延資産として計上されるソフトウェアは,その取得価額が20万円以上のものとされていました。)ロ一括償却制度の適用(法令133の2)減価償却資産とされていることにより,繰延資産については適用がない一括償却制度(10万円以上20万円未満の減価償却資産の3年均等償却)が認められます。ハ少額減価償却資産の損金算入の特例(措法67の5)青色申告である中小企業者等が,平成18年4月1日から平成30年3月31日までに30万円未満の減価償却資産を取得した場合に,損金経理を条件に取得価額の一括損金処理が認められます。ただし,一事業年度の取得価額の合計額300万円を限度とすることとされています。(3)ソフトウェアの取得価額ソフトウェアは減価償却資産(無形固定資産)であり,取得価額は取得の態様に応じて規定されています(法令54)。1購入したソフトウェア(法令541一)次のイとロの合計額イソフトウェアの購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,