ブックタイトル〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

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概要

〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

1ソフトウェアの資産区分等7購入手数料,関税その他ソフトウェアの購入のために要した費用がある場合には,その費用の額を加算した金額)ロソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額他の者から購入したソフトウェアについて,そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額はそのソフトウェアの取得価額に算入することとなります(法基通7─3─15の2(注))。2自社で製作したソフトウェア(法令541二)次のイとロの合計額イソフトウェアの製作のために要した原材料,労務費及び経費の額ロソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額この場合,その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなりますが,法人が,原価の集計,配賦等について合理的であると認められる方法により継続して計算している場合は,それが認められることとされています(法基通7─3─15の2)。3適格合併又は適格現物分配により移転を受けたソフトウェア(法令541五イ)次のイとロの合計額イ被合併法人又は現物分配法人が合併又は残余財産の確定の日の前日の属する事業年度においてソフトウェアの償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ロ合併法人又は被現物分配法人がソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額4適格分割,適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた