ブックタイトル〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

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概要

〈第4版〉ソフトウェアの法人税実務

第1章ソフトウェアとは21きる。※コンテンツとは,その処理対象となる電子データである情報の内容をいいます。例としては,データベースソフトウェアが処理対象とするデータや,映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ等があります。参考租税特別措置法においてソフトウェア,コンテンツについて次のように規定されています。租税特別措置法施行令第27条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)法第42条の6第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウェアは,電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし,……(以下略)租税特別措置法施行規則第20条の3第2項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)施行令第27条の6第1項に規定する財務省令で定める書類は,システム仕様書その他の書類とする。旧租税特別措置法施行規則第20条の3第7項?事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)施行令第27条の7第9項第1号ロに規定する財務省令で定める費用は,コンテンツ(文字,図形,色彩,音声,動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の……(以下略)