【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

【改訂版】減価償却資産の耐用年数表 page 6/16

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概要:
【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

第1章減価償却制度の概要一減価償却制度建物、機械装置、備品などの固定資産は、使用または時の経過により、その価値が減少していくものである。したがって、このような資産の取得のために要した金額は取得時に全額費用として処理すべきではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して費用化していくべきものである。つまり減価償却とは、毎期の損益計算を適正にするために、減価償却資産の取得価額をその使用される期間にわたって費用配分することである。減価償却費を計算するには、減価償却の方法、耐用年数、取得価額等の計算要素を決定しなければならない。会社法及び企業会計原則は、利害関係者の意思決定に有用な情報を提供することを目的としているので、減価償却の計算要素の決定については、企業にある程度の自由裁量が認められている。一方、法人税法においては、適正な課税所得の計算を目的としているので、企業の恣意性を排除するため確定した決算において償却費として損金経理することが損金算入の要件の一つとして求められており、さらに減価償却の計算要素はすべて法定化されている。したがって、法人税法においては、法人が償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額以内の金額に限って、損金の額に算入されるのである。本章では、減価償却費の計算要素となる減価償却の方法、耐用年数、取得価額、償却率、改定償却率及び保証率、償却限度額について述べ、次に少額減価償却資産等の特例、組織再編成における減価償却の取扱い、連結納税制度における減価償却の取扱いについて述べていくこととする。なお、本書ではグループ税制に関する取扱いは述べていない。1