【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

【改訂版】減価償却資産の耐用年数表 page 7/16

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概要:
【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

二減価償却の方法1 償却方法の種類減価償却資産についての償却は法定の耐用年数により行うが、その計算の方法は法人税法施行令第48条及び第48条の2に規定されているように、その資産の区分ごとに定められた方法によることとされている。償却の方法については、次のとおりである。(1) 旧定額法旧定額法は、減価償却資産の取得価額から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下略)別表第十一に定められている残存割合を控除した額に、その耐用年数に応じて定められている別表第七の償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法である(令第48条第1項第1号イ?)。残存割合は別表第十一に定められているように、一般の資産はすべて取得価額の1割とされている。例外的なものは、別表第三の無形減価償却資産、別表第六のソフトウエア並びに、鉱業権及び坑道の場合の零と別表第四の生物の特殊な率だけである。したがって、旧定額法の場合、一般には資産の取得価額の9割相当額に別表第七の償却率を乗じた額が一事業年度当たりの償却限度額となる。この償却額は償却期間全体を通じて一定であるが、資産が新たに購入された最初の年度においてはこの償却限度額を調整する必要がある。減価償却は資産を事業の用に供した時点以後行うこととなっているので、新たに取得した資産を事業年度の中途で事業の用に供した場合、その事業年度については、先に述べた方法により算出した額が償却限度額とはならず期間按分を行わなければならない。つまり、通常の場合の償却限度額を事業年度の月数で除し、これに事業の用に供した日から事業年度終了の日までの期間の月数を乗じた額が、この最初の事業年度の償却限度額となる。なお、この場合の月数は暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは2 第1章減価償却制度の概要