【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

【改訂版】減価償却資産の耐用年数表 page 8/16

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概要:
【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

1月として計算する扱いとなっている。(2) 旧定率法旧定率法は、第1回目は減価償却資産の取得価額に耐用年数に応じて定められている別表第七の償却率を乗じて計算した金額を償却限度額とし、第2回目以後は最初の取得価額から順次償却額を減額した帳簿価額に同じ償却率を乗じて償却額を算出する方法である(令第48条第1項第1号イ?)。旧定率法による場合の償却限度額は、定額法及び旧定額法が全期間を通じて一定であるのに対して、最初は定額法及び旧定額法の約2倍程度であり、以後逐年逓減していくものである。資産を新たに事業年度の中途で事業の用に供した場合は、その第1回目の償却限度額は、通常の方法で算出した額を旧定額法の場合と同様に使用月数により調整を行う必要がある。このような場合の第2回目以後の償却は、この調整した償却額を取得価額から控除した帳簿価額を基礎とし、これに償却率を乗じて償却計算を行うことになる。(計算例)取得価額100万円で耐用年数7年の資産を事業年度の9ヵ月経過後に事業の用に供した場合には次のようになる。1,000,000× 0.280×312= 70,000……………第1年目償却限度額(1,000,000- 70,000)× 0.280= 260,400……第2年目償却限度額なお、旧定率法を採用している減価償却資産について評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度においては、その減価償却資産について既に行った償却の額には、その減額された金額が含まれる(令第48条第2項)。(3) 旧生産高比例法旧生産高比例法は、鉱業権、坑道その他鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱二減価償却の方法3