税務サンプル|「純資産の部」完全解説

税務サンプル|「純資産の部」完全解説 page 21/30

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税務サンプル|「純資産の部」完全解説

31純資産の部とは企業会計基準委員会から企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」が公表され、会社法施行日以後に終了する事業年度から適用されている。純資産の部と従前の資本の部は大きく内容が変更されている。純資産の部は、いわゆる差額概念に基づいている。すなわち、資産から負債を差し引いた差額をそこに表示することになる。旧商法における貸借対照表は、事業運営上取得されることとなった資産と、その調達原資である(返済義務のある)負債と(株主に帰属する)資本を表すという考え方に基づいていたが、新しい制度や会計基準が創設されるに伴い、従前からの概念では律することができないものが生じるようになった。例えば、新株予約権は権利行使された場合に資本になるが、権利行使されない可能性もあり、権利行使されない場合は利益に計上される。オプションとしての性格から、負債でも資本でもないものとみることができる。連結上の非支配株主持分も、親会社に帰属しないことは明らかであるが、一方において返済義務のある負債とはいえない。これも負債でも資本でもないものととらえることができる。また、土地再評価差額金やその他有価証券評価差額金についても、時々刻々変動する時価による評価の結果認識される評価差額を株主に帰属するものととらえることは困難である。そのほか、ヘッジ会計の適用の結果生じる繰延ヘッジ損益は、損益計算の観点から資産または負債に繰り延べられる項目であるが、資産性または負債性を有しないものと考えられる。このように、新しい制度や会計基準により負債でも資本でもないものが少なからず生じるようになったことから、資産、負債および資本とい