税務サンプル|「純資産の部」完全解説

税務サンプル|「純資産の部」完全解説 page 22/30

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税務サンプル|「純資産の部」完全解説

4総論編う分類が実態に適合しにくくなっていたことが改正の背景である。新しい純資産の部のもとでは、資産性のあるもの、および負債性のあるものを除いて、すべて純資産の部に表示される。資本の部イコール株主に帰属するものという考え方から、純資産の部イコール資産と負債の差額という考え方への根本的な概念の見直しである。2株主に帰属するものと帰属しないもの純資産の部は差額概念であり、貸借対照表項目を厳密に資産項目と負債項目に分類したうえで、結果としてその差額が表示される。したがって、純資産の部のなかには、株主に直接帰属するものと、そうでないものが一緒に表示されることになる。そこで、株主に直接帰属すると考えられるもの、具体的には資本金、資本剰余金、利益剰余金および自己株式(マイナスの株主資本)を「株主資本」という区分で表示し、それ以外のものについては、「評価・換算差額等」(連結上は「その他の包括利益累計額」)、「新株予約権」、(連結の場合の)「非支配株主持分」というように別の区分で表示することになる。純資産の部において、株主に帰属するものとそうでないものを区分して表示する点が重要なポイントである。