税務サンプル|「純資産の部」完全解説

税務サンプル|「純資産の部」完全解説 page 27/30

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税務サンプル|「純資産の部」完全解説

9なくてもよいと規定されている。ただし、企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下、「変動計算書会計基準」)においては、「株主資本等変動計算書の表示区分は、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に定める貸借対照表の純資産の部の表示区分に従う」(4項)と定められている。企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」では、「その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金として表示する」(6項(2)、35項)としているため、両者の表示区分を一致させるためには、株主資本等変動計算書の方も、任意積立金と繰越利益剰余金を区分して表示すべきと考えられる。ただし、その他利益剰余金の内訳項目を注記に委ねることはできる(企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(以下、「変動計算書適用指針)」4項」)。3評価・換算差額等および新株予約権の表示方法評価・換算差額等またはその他の包括利益累計額に係る項目は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金、為替換算調整勘定、退職給付に係る調整累計額、その他適当な名称を付した項目に細分することができる(計算規則96条5項)。その他有価証券評価差額金は、金融商品会計基準を適用して、その他有価証券を時価評価したときに発生する差額金である。評価・換算差額等に係る項目は、株主資本等変動計算書において項目の細分を行うか、または、その他利益剰余金の内訳項目の取扱いと同様に、注記に委ねることはできる(変動計算書適用指針5項)。