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最近の各国課税当局の共通の傾向として「国内の海外法人の子会社のPE認定による親会社課税」が散見されます。
日本国内に支店や事務所などの恒久的施設(=Permanent Establishment:PE)を有しない外国法人が、日本の消費者等を対象に営業活動を行い事業所得を稼得した場合、「PEなければ課税なし」の国際ルールに基づき、日本の税務当局による課税は行われず、その外国法人が所在する本国でのみ課税が行われます。
しばしば、問題となるのが、出先機関であるPEは有しないものの、現地に子会社を有しているケース。その子会社は、親会社による日本国内を対象とした販売活動とは別の業務を営んでいれば、親会社に日本の法人税の納税義務は生じませんが、名目上は別人格の日本子会社であっても、実態は親会社の出先機関としてその販売活動をフォローする機能を果たしていると、「日本子会社=親会社の日本PE」⇒「親会社はこのPEを通じて日本国内で販売活動」⇒「その収益は日本の法人税の課税対象」ということになってくるわけです。
国外での販売活動を展開するに当たって、この点、改めて要注意といえます。
(PRESENTED
BY 月刊『国際税務』)
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