今月のキーワード
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今月のキーワード ―2012年5月― 第113回
「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」が公表される!
~国税庁から待望のQ&Aが公表される~
公認会計士 太田達也
■復興特別所得税の源泉徴収
復興特別税が導入されることになりましたが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要があります。
所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて復興特別所得税を源泉徴収することになります。所得税法および租税特別措置法の規定により所得税を源泉徴収することとされている支払について、復興特別所得税を併せて源泉徴収することになります。
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付するものとされています。
また、給与所得の源泉徴収票や利子等の支払調書等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。
■源泉徴収すべき復興特別所得税の額の算出方法は?
復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収に併せて行うため、支払金額に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになります。
支払金額 × 合計税率(%)(注) = 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額
(注) 合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
上記の算式により計算された「源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額」に1円未満の端数が生じるときは、1円未満の端数金額を切り捨てます。あくまでも端数処理は、支払金額に合計税率を乗じて計算した「所得税および復興特別所得税の合計額」に対して行う点に留意する必要があります。
■給与所得に係る復興特別所得税の源泉徴収の取扱いは?
平成25年1月1日以後に支払う給与等から、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額が記載されている「源泉徴収税額表」を用いることになります。平成25年1月1日以後に支払う給与等について源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、この新しい「源泉徴収税額表」を用いることになります。
なお、年末調整も、所得税および復興特別所得税の合計額により行うことになります。年調年税額(年末調整による年税額(復興特別所得税を含む))は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に対して102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となります。
■未払給与の取扱いは?
平成24年10月分の未払給与を平成25年1月に支払う場合、当該給与は平成24年10月に支払が確定している所得であるため、平成24年分の所得となります。したがって、復興特別所得税を支払う必要はありません。
一方、毎年12月分の給与を翌年1月4日に支払うこととしている法人で、平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払う予定である場合には、次のように取り扱われます。すなわち、契約または慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています(所法36条1項、所基通36-9)。したがって、このケースでは平成25年1月4日が収入すべき時期となるため、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要があります。


