月刊 『国際税務』
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Topics
国際税務BOOKガイド/各社新刊・既刊紹介
5月号(2012.5.5発行) 
特集/平成24年3月期申告対応・外国税額控除の申告実務
アーティザン税理士法人 パートナー 板野 佳緒里

※我が国の外国税額控除制度の概要と特徴から具体的設例に基づく別表記載手順の一切を完全詳解します。特に、設例は「シンガポール法人から受領する使用料に係る直接外国税額控除」について、法人税と地方税の関連別表の記載例をわかりやすく解説しています。外国税額控除制度は、平成23年度改正で二次(H.23.6月と12月)にわたる改正が行われました。本特集では、(1)平成23年4月1日以後開始事業年度(3月決算法人の今回の申告)において適用される事項、(2)平成24年4月1日以後開始事業年度(同じく来年の申告)において適用される事項、それぞれを表に整理していただいております。今月から来月にかけての申告書作成・提出にお役立て下さい。
<別表記載設例/使用別表・様式>
○法人税関係
一(一)・四・五(二)・六(二)・六(二の二)・六(三)・六(三)付表一・六(四)
○地方税関係
第六号様式・同別表三・同別表四・同別表四の二・第二十号様式・同別表三・同別表四・同別表四の二

◆特別解説/外国子会社配当益金不算入制度における税務(14)
秋元 秀仁

Q26.外国子会社・外国孫会社における通貨が一様でない場合の間接特定課税対象金額の比較計算
Q27.海外の外国子会社配当益金不算入制度(国外配当免税制度)
※ご好評いただいているシリーズ解説最新版です。Q26で採り上げているのは、日本の親会社がタックスへイブン(TH)国の特定外国孫会社→外国子会社を経由して配当を受け取るケースです。この場合、外国子会社が「25%&6ヶ月」要件を満たしていなければ受取配当の全額、満たしていればその5%相当額が課税の対象となります。ただし、孫会社の段階で過去にTH合算課税を受けているため、これを“原資”とした配当の全額又は一部を課税対象とすると二重課税が生じます。そこで、受取配当のうち「間接特定課税対象金額」を限度として益金不算入とする措置が手当てされています(措置法代66条の8(8)(11))。同金額は日本の親会社が(1)外国子会社から受け取った配当金額か、(2)TH特定外国孫会社に係る過去2年内のTH合算金額の「いずれか少ない金額」となります。外国子会社とTH特定外国孫会社が同じ国に所在し通貨も同じであれば「いずれか少ない金額」の比較は容易ですが、それぞれの所在地国・通貨が異なる場合は・・・? 本稿ではこの点に関し、取扱いを明らかにしています。
4月号(2012.4.5発行) 
◆特集
国際課税を巡る内外・注目租税判例詳解
#1 ガーンジー島事件 最高裁判決の検討〜「外国法人税」の意義
   26%の現地法人税により我が国タックスヘイブン対策税制は適用されないとした判決(平成21年12月3日・日本国最高裁判決)
弁護士 宮塚 久
#2 Vodafone事件 最高裁判決とインド投資に係る実務上の影響
   インド法人を所有するケイマン法人の株式キャピタルゲインにつきインドでの源泉徴収義務は生じないとした判決(2012年1月20日・インド最高裁判決)
弁護士・公認会計士 北村 導人/弁護士 采木 俊憲

※内外の注目最高裁判決の解説をお届けします。「26%」の現地法人税により我が国タックスヘイブン対策税制は適用されないとしたガーンジー島事件(日本・最高裁)を弁護士の宮塚久先生に、インド法人を所有するケイマン法人の株式キャピタルゲインにつきインドでの源泉徴収義務は生じないとしたVodafone事件(インド・最高裁)を同じく北村導人先生・采木俊憲先生に詳しく“絵解き”していただきました。いずれも現行の課税実務へのラディカルな問題提起を孕んだ判例といえるでしょう。皆様の税務判断の一助に今号特集をご活用下さい。
3月号(2012.3.5発行) 
◆特集
最近の相互協議の状況について──欧州・インドを中心に
国税庁長官官房国際企画官(相互協議) 中宇根 幹夫 氏
※1月に東京・大阪で開催した特別セミナーの誌上ダイジェストです。最近の相互協議の実施状況、欧州・インド各国との協議の状況につき主要な論点をご説明いただいています。対インドでは、固有の問題点として「インドの関連法人がインド当局に相互協議申し立てを行っても受理してもらえない」ようです。また、インド独自の国内訴訟制度と2009年10月に導入された「紛争解決パネル」(DRP)に触れつつ、協議と裁判の、いわゆる“ダブルトラック問題”にも言及していただいています。
2月号(2012.2.5発行) 
◆特集1
【平成23年分】外国人のための所得税・消費税の確定申告等の手引き
1 所得税関係(居住形態、租税条約の適用、課税所得の範囲、各種控除etc.)
2 消費税関係(申告を要する事業者、申告書の提出場所・納付期限等etc.)
3 質疑応答事例(居住者となる外国人社員等の外国税額控除etc.)
外国人課税研究会・編
※毎年2月号恒例の「外国人のための所得税・消費税の確定申告等の手引き」をお届けします。
今回の主なポイントは、外国税額控除に係る平成23年度税制改正事項です。大まかには、(1)外国等との合意で決定された複数の税率のうち最も低い税率を上回る部分の税については外国所得税に含まれない、(2)控除限度額の計算上、租税条約の規定により条約相手国等において租税を課することができる所得で外国所得税が課されるものは国外所得に該当する、(3)更正の請求等により事後的に外国税額控除の適用を受けることがで ── というものです。(2)については質疑応答事例でも詳しく解説してありますので、是非ともご一読下さい。

◆特集2
#2 平成24年度の税制改正における国際課税分野の改正見込事項
   ─税務コンプライアンスの向上がメイン─
1 徴収共助、送達共助に係る国内法の整備
2 国外財産調書制度の創設
3 関連企業間の利子を利用した租税回避への対応(課題支払利子税制の創設)
4 非居住者等が受ける振替公社債の利子等の非課税制度の創設
5 外国子会社合算税制等に係る二重課税調整措置の見直し
6 その他
明治大学大学院教授 川田 剛

◆特別解説
外国子会社配当益金不算入制度における税務(13)
Q25 内国法人が有限責任事業組合を通じて外国法人に出資した場合の外国子会社
        配当益金不算入制度の適用の可否
秋元 秀仁 
1月号(2012.1.5発行) 
◆新春特別企画 平成24年3月期対応/ビジュアル解説
国際課税の執行を巡る最近の動向 ── /水谷年宏 国税庁国際調査管理官に聞く

1 国際課税の組織と執行の状況
2 平成22事務年度の調査実績等
3 最近の国際課税における諸問題
国税庁調査査察部調査課 国際調査管理官 水谷年宏 氏
【聞き手】税理士 藤澤鈴雄 氏
【進行】税理士 水野 寛 氏

※平成23年度の移転価格税制関係の法令改正で、いわゆる“ベストメソッド”(最も最適な価格算定方法の採用)の導入、同じく“ALPレンジ”(独立企業間価格幅)の導入、利益分割法の明確化等が講じられました。これらの重要改正を受けて、国税庁でh、パブリックコメントの募集・集約を経て、昨年10月27日付けで取扱い(措置法関係通達・事務運営指針)の改正・整備を行いました。本企画では、水谷年宏国税庁国際調査管理官をお招きし、移転価格税制をはじめとした国際課税の執行を巡る動向について、実務上の論点・留意点等をおうかがいしました。パブリックコメントを補足するかたちでご説明をいただいています。

◆実務解説
#1 中国進出日本企業にとっての香港地域統括会社の役割 〜香港の税務実務を踏まえての事例解説〜
グラントソントン太陽ASG税理士法人 中国デスクパートナー 下岡 郁

#2 デラウェア州のリミテッド・パートナーシップが我が国税法上の法人に該当しないと判断した判決(東京地判平成23年7月19日)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・仲谷 栄一郎/弁護士・赤川 圭/弁護士・礒山 海 
12月号(2011.12.5発行) 
◆SPECIAL ISSUE 平成24年3月期対応/ビジュアル解説
外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の実務

── 統括会社と資産性所得の取扱いを中心に
アーティザン税理士法人 パートナー 板野 佳緒里

1 制度の概要
…外国子会社合算税制とは?/平成22年度税制改正事項/平成23年度税制改正事項/適用除外/統括会社の適用除外基準に係る手続き/特定外国子会社等の課税対象金額(会社単位)/部分課税対象金額(資産性所得合算課税制度)

2 特定外国子会社の判定ケース・スタディ
・シンガポール、タイ、香港書斎の各子会社をモデルとした判定マニュアル
・別表17(3)関連の記載設例

※平成23年3月期申告に向けた実務解説。10月に東京・大阪で開催して大好評だった定例セミナーの内容を基にコンパクトに再構成していただきました。「統括会社の適用除外要件緩和」と「資産性所得の部分合算課税制度」の二大改正事項を中心に、制度の概要から設例に基づく特定外国子会社判定・別表記載までを収録。当面の実務にお役立て下さい!
11月号(2011.11.5発行) 
◆平成23年度 国際課税関係の改正を巡る座談会
財務省主税局参事官室 中島 格志・参事官補佐
キヤノン(株)グローバル財務経理統括センター 菖蒲 静夫・税務担当部長
三井物産(株)経理部税務統括室 関 隆一郎・次長
【進行】明治大学大学院 川田 剛・教授

1.移転価格税制
 利益分割法の明確化/利益分割法か営業利益法か/ベリー比の適用/比較可能性の問題/シークレットコンパラの問題/残余利益分割法と無形資産の問題/ロケーションセービングの議論/文書化への対応/国際的な事業再編の位置付け
2.外国子会社合算税制
 特定外国子会社等の判定におけるトリガー税率の計算方法の見直し/事業持株に係る統括会社の適用除外基準の判定/管理支配基準と実態基準の考え方
3.外国税額控除
 条約相手国における課税に係る二重課税の排除/外国子会社株式の事業譲渡類似株式の譲渡
4.まとめ

◆解説・TOPICS
租税特措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について/小原 一博
※移転価格税制・外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)に係る改正通達(平成22年11月30日付課法2−7ほか1課共同)の解説

外国子会社配当益金不算入制度における税務(12)/秋元 秀仁

外国子会社配当益金不算入制度とタックスヘイブン対策税制の関係
※配当免税制度導入後の租税回避防止規定としてのTH税制の存在意義を巡る議論
10月号(2011.10.5発行) 
◆2011年/新規・改正租税条約(協定)逐条解説&原文
 ■日本・オランダ租税条約関係
 ■日本・香港租税協定関係
 ■日本・スイス租税条約関係
 ■日本・サウジアラビア租税条約関係
 ■日本・ケイマン諸島租税協定関係
 ■日本・バハマ租税協定関係
 ■日本・マン島租税情報交換協定関係
 ※原文は別冊に収録。

◆本誌でしか読めないオリジナル実務解説
#1 短期集中掲載!知っておきたい・日系企業のための台湾税制
(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース/パートナー 加藤 雅規 氏他)
 台湾税制は独特な所得のソースルールを有していることから、日系企業が、思わぬところで現地当局に源泉徴収漏れや申告漏れを指摘されるケースが少なくないようです。本稿では、台湾税制のあらましと実務上の留意点を、わかりやすく解説していただいています。

#2 韓国が世界に先が手導入した「関税価格の事前審査(ACVA)」について
(法務法人律村・経済学博士 李 京根 氏)
 2007年末に、韓国は世界に先駆けて、関税の事前審査制度を導入しました。本稿では、多国籍企業が直面している関税リスク、その軽減方法としての審査制度を、成功例を踏まえて解説していただいています。
9月号(2011.9.5発行) 
◆平成23年度 国際課税関係の改正 完全詳解
平成23年度 国際課税関係の改正
山田 尚功
1 国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)の改正
2 外国税額控除制度の改正
3 振替国債等の利子の課税の特例等の改正
4 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例の改正
5 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する
  法律の施行に伴う税制上の措置
6 特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等の改正
7 その他の国際課税関係の改正
 (1) 国内源泉所得の範囲の改正
 (2) 外国法人の国内源泉所得に対する課税
 (3) 租税条約等実施特例法に関する改正

◆特別解説
外国子会社配当益金不算入制度における税務(11)
23.外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い改正された外国税額控除制度と租税条約の関係
秋元 秀仁
※外国子会社配当益金不算入制度創設に伴う間接外国税額控除制度の廃止と受取配当に課された外国源泉税の取扱いを中心に、実務家の疑問に答えます。
8月号(2011.8.5発行) 
◆月刊『国際税務』創刊30周年記念セミナー 誌上ダイジェスト#3◆
2011年4月8日・大阪(ホテル阪神)
第二部 パネルディスカッション 移転価格税制の実務上の重要論点・徹底検証』
1.Out-to-Out取引と移転価格調査に対する対応
 アジア各国の子会社からの対価回収に伴うリスク/海外子会社に「帰属」する無形資産/「調査において準備
 すべき資料」/調査官との議論は?/切り出し計算はどうする?/変動ロイヤルティは認められるか?etc.

2.独立企業間価格算定手法及び価格算定文書について
 価格決定とALP算定は全くの“別物”/海外子会社が現地で作成済みの文書との整合性/外資系企業と日経企業
 のポリシーの違い/推定課税は実際にはレア・ケース/営業利益率の「保証」と業績評価/平成23年度改正
  ── ベストメソッドとALPレンジの導入を巡ってetc.

<パネリスト> 順不同
シャープ(株)経理本部経理部財務グループチーフ 加藤   彰 氏
アーティザン税理士法人パートナー・税理士     中道  啓二 氏
パナソニック(株)経理グループ税務チーム      保野 裕治郎 氏
税理士(元大阪国税局国際調査課長)         山本   武 氏
<司会>
アーティザン税理士法人パートナー/公認会計士(日本・米国)/税理士 板野 佳緒里 氏
※前号に続き大阪開催第二部のパネルディスカッションの模様をお届けします。

◆実務解説
日米租税条約の改正について想定される主な改正内容と今後の影響等 ── 事業所 得条項/国内法の改正/仲裁規定の創設/情報交換etc.
中央大学商学部教授 矢内 一好
※改正交渉がスタートする日米租税条約。これまでの経違と、想定されるポイントを租税条約研究の第一人者が詳解します。
7月号(2011.7.4発行) 
◆月刊『国際税務』創刊30周年記念セミナー 誌上ダイジェスト#2◆
2011年4月8日・大阪(ホテル阪神)
第一部 特別講演 「国際課税の課題とその検討」 大阪国税局調査第一部長 古川 勇人
※4月8日開催の大阪会場・第一部の模様を、当日資料も交えて誌上にて公開します。

◆実務解説
外国子会社配当益金不算入制度における税務(10)
 XXU 外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い改正された
           我が国タックス・ヘイブン対策税制の租税条約適合性
  秋元 秀仁
※従来の留保金課税から、平成21年度改正で配当免税制度が導入されたことに伴いリニューアルされた現行のTH税制は、租税条約に定める事業所得条項(PEなければ課税なし)に違反しないのか−−議論を呼んでいるようです。本稿では、この問題を採り上げています。
6月号(2011.6.6発行) 
◆月刊『国際税務』創刊30周年記念セミナー 誌上ダイジェスト#1◆
第一部 特別講演
 「租税条約等に基づく情報交換、相互協議を巡る最近の動向と我が国の取組」
 国税庁長官官房審議官 杉江 潤 氏
第二部 パネルディスカッション「相互協議における最近の論点」
 <パネリスト> 順不同
  国税庁長官官房相互協議室長 猪野  茂 氏
  キヤノン(株)グローバル財務経理統括センター 税務担当部長 菖蒲 静夫 氏
  税理士(元東京国税局国際監理官) 藤澤 鈴雄 氏
 <司会>
  税理士・青山学院大学大学院客員教授(元東京国税局主任国際税務専門官) 遠藤 克博 氏
※4月5日開催の東京会場の模様を、当日資料も交えて誌上にて公開します。

◆実務解説
外国子会社配当益金不算入制度における税務(9)
 XXI 特定外国子会社等から受ける配当に係る適用関係
  秋元 秀仁
※平成21年度改正に伴う経過措置では、中国などの「タックスヘイブン(TH)国」所在子会社からの配当については、「その子会社の平成21年4月1日以後開始事業年度」にかかるものから適用をスタートすることとされていました。この点につき、翌年度の平成22年度改正法附則で、子会社の事業年度に関わらず、親会社である日本法人の平成22年4月以後開始事業年度で受け取る配当は、TH子会社からのものも含めてすべて益金不算入となるかのように読めることから、疑問が持たれていたところです。本稿では、この問題を採り上げていただきました。
5月号(2011.5.5発行) 
◆創刊30周年記念/特別企画◆
特別寄稿/『国際税務』の創刊30周年を迎えて/IFA日本支部会長  本庄  資
1 「国際税務」30周年を記念して〜成蹊大学名誉教授・武田昌輔氏に聞く
2 国際課税における最近の動向と今後の課題/明治大学大学院教授 川田 剛
3 国際租税の30年/弁護士 宮武 敏夫
4 OECD租税委員会の過去30念(1981年以降)の動き/税理士 徳永 匡子
【特別付録】 年表で見る国際税務30年間の主な動き(1981―2011)/本誌編集部

◆実務解説
#1 日越租税条約とベトナム税制/KPMGベトナム事務所 木村 綾乃
 ベトナム進出企業のための現地税制ガイドです。わが国のベトナムが締結している租税条約に即しつつ、ベトナム税制の主要な項目(個人所得税、資本譲渡税、外国契約者税、移転価格税制etc.)に係る実務上の留意点をわかりやすく解説。
#2 インドネシアにおける相互協議及びAPAに関する新規則の公表
 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
   パートナー・宮嶋大輔 シニアマネージャー・野田幸嗣
 プライスウォーターハウスクーパース(PwC)インドネシア
   パートナー・Ay-Tjhing Phan(アイ・チン・ファン)
 移転価格税制の整備が着々と進むインドネシア。昨年11月号に続き、第一人者が、相互協議&事前確認を巡る現地最新動向ー制度の概要を、現地当局者への確認を踏まえ詳解。
4月号(2011.4.5発行) 
◆特集◆ 
平成23年3月期申告対応・外国税額控除の申告実務
アーティザン税理士法人パートナー 板野 佳織里 氏


  平成23年1月1日時点の法令・通達等に基づき、制度の概要を詳解するとともに、中国の製造子会社から使用料を受領した【設例】を用いて別表記載手順をわかりやすく解説します。
 本設例では日本ー中国租税協定(条約)に定める「みなし外国税額控除」の適用がポイントなります。
  同制度は、通常の直接外国税額控除や間接外国税額控除(廃止後、経過措置期間中)と異なり、適用を受ける場合でも所得の増加は伴わずに税額の控除のみができるという、非常にお得な制度です。したがって、可能な限りその適用を図りたい制度です。
  ただし、この制度は開発途上国支援を基本的な目的とするため、二国間の租税条約においてその根拠、適用範囲等が定められており、さらに、現地国内法による優遇制度にも関係する場合があります。みなし外国税額控除を適用する場合には、事前の租税条約(交換公文を含む)等のチェックが非常に重要です。
  使用する法人税申告書別表は、以下の通りです。
(1)別表六(四)直接納付した控除対象外国法人税額の計算
(2)別表六(二の二)控除対象外国法人税額の集約
(3)別表五(二)外国源泉税の処理の記載
(4)別表四外国源泉税の減算、控除対象外国法人税額の加算
(5)別表一(一)差引法人税額の計算(「4 」欄)
(6)別表六(二)国外所得計算、当期の外国税額控除限度額の計算
(7)別表六(三)付表一実際税率による地方税の控除限度額計算(特例)
(8)別表六(三)外国税額の繰越控除余裕額/繰越控除限度超過額の処理
(9)別表六(二)当期外国税額控除額の計算誌上セミナー/相互協議を伴う事前確認の状況について
3月号(2011.3.5発行) 
◆特集T◆ 
誌上セミナー/相互協議を伴う事前確認の状況について
〜2010年12月 国際税務研究会・特別セミナーより
 
講師:国税庁長官官房相互協議室長 猪野 茂 氏
<主な内容>
 新興国に顕著な相互協議体制の未成熟や、全世界的な景況悪化に伴う企業業績見通しの不透明化等々に起因して、相互協議の困難化が一段と増しています。また、タイ、ベトナム、ブラジル、ロシアなどのように、日本での課税に伴う自国法人への減額=対応的調整について消極的な国もあり、相互協議による二重課税の解消に向けたハードルは決して低くないのが実情のようです。こうしたなか、納税者サイドにあっては(1)審査部局に対して資料等を迅速に提出する、(2)バイラテラルの場合は両国当局に同じタイミングで同じ資料等を提出する、(3)課税リスクの高い方の国に対しユニラテラルで申請を行う──といった対策が求められます。

◆特別解説◆
外国子会社配当益金不算入制度における税務(8)

XX 配当等の額に充当される特定課税対象金額と間接特定課税対象金額の優先順位
秋元 秀仁
<主な内容>
 配当免税制度の対象外のタックスヘイブン(TH)子会社からの受取配当については、一定金額までを益金不算入とする措置が手当てされています。すなわち、TH子会社に係る「(1)前10年内の特定課税対象金額」と、TH孫会社に係る「(2)前2年内の間接特定課税対象金額」の双方を有する場合において、日本の親会社がTH子会社から受け取る配当については、「(1)+(2)」に達するまでの金額は益金不算入とすることが認められます(措置法66条の8関係)。これは、既に合算課税済みの金額を原資として配当を受け取る際に、これを益金不算入とすることで「過去の合算課税」と「受取配当課税」の二重課税を排除するための措置です。
 ただし、(1)は「前10年内」の課税済み金額であるのに対し、(2)は「前2年内」と極端に短い適用期限となっています。例えば受取配当が60、(1)が40、(2)が50あった場合、受取配当60の益金不算入に当たり充当される(1)40と(2)50の優先順位が問題となります。本稿では、この点につき、納税者の選択による旨が明らかにされています。
2月号(2011.2.5発行) 
特集T 外国人のための平成22年分確定申告の手引き
【平成22年分】外国人のための所得税・消費税の確定申告について
 
外国人課税研究会・編
<主な内容>
 毎年ご好評いただいている確定申告企画。@納税者の居住形態、A国内源泉所得と国外源泉所得の区分、B国内払いと国外払いの区分、C租税条約の適用関係──などの重要なポイントを踏まえ、図表や質疑応答を交えつつわかりやすく解説しています。平成22年7月施行の改正・入国管理法により新設された「外国人技能実習制度」に係る課税関係の質疑を新たに収録しています。

◆特集U◆ 速報・平成23年度 国際課税関係の改正事項
#1 平成23年税制改正における国際課税分野の改正見込事項
 明治大学大学院教授 川田 剛
#2 タックスヘイブン対策税制に係る平成23年度改正案及び通達の改正について
 KPMG税理士法人 グローバル税務アドバイザリー/ディレクター 山田 彰宏
<主な内容>
#1 昨年末公表の「平成23年度税制改正大綱」に盛り込まれた国際課税関係の改正項目を、政府税制調査会資料等も交え、解説。
#2 来年度のタックスヘイブン対策税制の改正では、昨年手当てされた統括会社の適用除外措置や資産性所得の部分合算課税制度などにつき追加的に所要の整備が講じられます。本稿では、国税庁が昨年11月に発遣した統括会社等にかかる取扱い(租税特別措置法通達)の関係項目についても解説。
1月号(2011.1.5発行) 
◆新春特別企画◆
国際課税の執行を巡る最近の動向──水谷年宏・国税庁国際調査課管理官に聞く
<聞き手>税理士 藤澤鈴雄
<司 会>税理士 水野 寛
■国際課税の組織と執行の状況
■平成21事務年度の調査事績等
■移転価格税制「価格算定文書」の明確化
■外国子会社合算税制の重要改正
■新日蘭租税条約 etc.
 最近の調査事績、平成22年度改正で講じられた「価格算定文書」の明確化(省令化)など、実務家の関心が高い項目につき、水谷年宏・国税庁国際調査管理官に執行の基本スタンス等をうかがいました。価格算定文書については、趣旨に照らしたところで「通常の納税者に対し新たな負担を求めるものではなく、推定課税の適用強化を目的としたものではない」旨をご説明いただいています。

◆解説◆
日本・香港租税協定のあらまし(平成22年11月署名)
中央大学商学部教授 矢内 一好

  先に署名が行われた日本・香港租税協定につき、租税条約研究の第一人者の矢内一好先生に(1)本協定の意義、(2)基礎データ、(3)本協定の背景と特徴、(4)香港の税制(国内法と租税条約)、(5)本協定の特徴、(6)今後の展開──をわかりやすく詳解していただきました。日本ー中国、中国ー香港に加え、日本ー香港の租税条約(協定)ネットワークが構築されたことになり、日中租税条約の改正が視野に入りつつある現在、今回の新規締結の持つ意義はきわめて大きいものがあるでしょう。
12月号(2010.12.5発行) 
◆特集◆中国進出日系企業の税務リスク──最新動向PART1
#1 中国・シンガポール租税条約解釈通達の影響と留意点及び
   日本企業に対する徴税強化の現状と対応<上>
   税理士法人プライスウォーターハウスクーパース/中国ビジネスグループ
   公認会計士 簗瀬正人
#2 中国非居住者企業に係る持分譲渡所得に対する課税強化の動向<上>
   ─国税函[2009]698号通達に係る論点を踏まえて─
 
   KPMGアドバイザイリー(中国)有限公司 上海事務所
   税務部門ディレクター 米国弁護士 デビッド・ファン
   シニアマネージャー・税理士 長谷川朋美
#3 中国ビジネスにおける税務リスク──移転価格税制<上>
   KPMG北京事務所ディレクター 税理士 高橋宏幸

<主な内容>
 今号と次号(2011.1)の2回にわたり、進出日系企業のための中国税務リスク対策を、中国当局による通達・取扱いを基に多角的に詳解します。#1では、中国国家税務総局が今年7月に公布した中国ーシンガポール租税条約・議定書に係る解釈通達の、日中租税条約への“準用”の影響等を、注目のPE(恒久的施設)課税を中心に検証します。
 #2は、日本の親会社が行う中国子会社等の持分譲渡に係る現地での課税関係を中心に企業再編を巡る課税強化の最新動向をお伝えします。そして#3は、日系企業への移転価格課税の強化が伝えられる現地情勢を踏まえリスクを回避する方策等を探ります。
11月号(2010.11.5発行) 
◆特集◆移転価格税制/調査・執行の最新動向と実務対応
#1 移転価格税制の基本事項の再確認と実務における論点
#2 平成22年度改正を踏まえた移転価格文書化の現状と今後の対応
 

<主な内容>
#1 移転価格税制の基本事項の再確認と実務における論点
  ──想定される今後の国際課税の調査の動向
 今後も、「親子間の営業利益率の階差」に着目したところで調査対象選定が行われるものと思われるが、その際「海外子会社が赤字」であっても、これを“問題なし”とするのではなく、日本の親会社から寄附金に該当する「支援」が行われていないかどうか、という点は検証されていくのではないか。
  一方、従来どおり、子会社が親会社の利益率を大幅に上回るケースに対しては、移転価格課税が検討されよう。ポイントとしては、金利・ロイヤリティ・IGSにつき「役務提供の内容に照らして妥当な金額が徴収されているか」や、「棚卸取引等の価格が適切かどうか」といった観点からの“基本三法”適用余地の検討、更には比較対象取引が見当たらないケースでのPS法に代えてTNMM法の適用──等々が焦点になっていくものと推察される。
                                                    (税理士 水野寛)
 
#2 平成22年度改正を踏まえた移転価格文書化の現状と今後の対応
   ──価格算定文書の“省令化”と今後の執行
  平成22年税制改正により規定された租税特別措置法施行規則第22条の10の「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」は、従来移転価格事務運営要領(2-4)に示されていた「調査時に検査を行う書類等」とほぼ同じ書類であるといえる。
  いずれにせよ、調査官が一方的に期限を区切り資料を特定して提出を要求し、これが守られなければ直ちに第三者調査に移行できることを許容するものではなく、平成22年度改正を受けて一部改正が行われた「移転価格事務運営要領」(平成22年6月22日付)では、提出を求める場合は調査対象法人側の事情を勘案して慎重に対応することを、調査サイドに向けて求めているものと解される。
                              (税理士・青山学院大学大学院客員教授 遠藤克博)

■特別解説■ ファイナイト保険課税事件に関する判決の検討
一橋大学大学院法学研究科教授 水野忠恒 
10月号(2010.10.5発行) 
◆特集◆外国法人課税のケーススタディ
裁決事例(全部取消)にみる外国法人の国内事業の判断と国内源泉所得の計算方法
 
<主な内容>
 国内に支店を有する外国法人が、国内の卸売市場で商品を受託販売し収受した販売手数料の一部を販売促進費として同法人のY国所在の実質的本店に送金し損金に算入したことについて、原処分庁が算定根拠の明らかでない本店配賦費用であるとして行った更正処分に対し、国税不服審判所は、当該販売促進費は同法人の国外業務の対価に当たると判断しました。
 この裁決は平成18年にあったものですが、審判所が請求人の業務の内容を調査し、その業務について適用されるべき国内源泉所得の計算方法を判断しており、外国法人の国内源泉所得を検討する上で参考になると思われますのでその概要を紹介します。
○裁決のポイント:国内源泉所得に係る所得の金額の計算方法について
  特に注目したいのは、決算終了後に国内業務につき生ずべき所得と国外業務につき生ずべき所得に区分することに代えて、事前にその区分する割合を決めその割合に応じて国内業務につき生ずべき所得を区分することも計算された金額が不相当でない限り合理的な方法として認められるべきものと確認的に判断していることだと思います。実務上、このような方法を採用することも多いと思いますのであらためてこの点について確認されたということには大きな意味があると思います。もちろん、事後的に国内業務につき生ずべき所得として相当なものであったか検証する必要はありますし、不相当な結果となっていれば修正する必要があります。
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