No.2860
(平成17年3月7日)
(C)発行所 税務研究会
本社 101-0065 東京都千代田区西神田1-1-3 TEL.(03)3294-4741
展望
事業税外形標準課税について実務家のナマの疑問に応える〜外形標準課税実務QA・報酬給与額編
同族会社の留保金課税停止措置で要注意〜中小三法の統合後は新法での課税停止適用を
偽造キャッシュカード被害も雑損控除の対象に〜銀行の「被害届出証明」が必要
税務の動向
外形標準課税実務QA〜報酬給与額に算入される雇用に準ずる関係とは・請負・委託等でも報酬給与額に算入されるケースも
中小企業三法の統合が留保金課税の停止措置に影響〜今後は新法の経営革新計画で停止措置を
銀行が取り次ぐ被害届出証明で雑損控除の対象に〜偽造キャッシュカード引出しで銀行協会が統一的対応
合併特例法では合併後5年間は事業所税課さず
特定口座で管理されていた株式無価値化で特例
なぜ簡易課税選択届出書の提出は課税期間前日までか?
審査事例 授業料や寄附金が必要経費として認められる条件とは
特集
平成17年3月申告初適用向け特別企画 外形標準課税取扱通知逐条解説(最終回)
付加価値割及び資本割の課税標準の算定について
総務省自治税務局都道府県税課 向原 誠
連載
税理士先生のための“税法以外”の法律相談室
最新裁判例 死亡保険金請求権の相続財産性・特別受益性について
あさひ・狛法律事務所 弁護士 采木 俊憲
実務家のための会計・商法相談室
合併時における企業評価
ASG税理士法人 税理士 佐藤 陽一郎・ASGマネジメント(株) 税理士 浜村 浩幸
ショウ・ウインドウ
確定申告を間違えた時の取扱い
偽造キャッシュカード被害も雑損控除が可能に
重要資料
判決速報〔16年10月〜12月分〕
No.2859の目次
No.2858の目次
No.2857の目次
バックナンバー目次
総索引
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