【問い合わせ】
Q2「生活に通常必要でない資産の災害による損失額は、土地建物等の譲渡所得金額の計算上、控除できるでしょうか」という設問に対して、
1 「生活に通常必要でない資産の災害等による損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされます(所法62@)が、この「譲渡所得の金額」の中から、土地建物等の長期譲渡所得の金額や短期譲渡所得の金額を除く旨の読替規定はありません(株式等に係る譲渡所得の金額を除く旨の読替規定もありません)。このように、控除できないとする規定がないため、土地建物等の長期譲渡所得の金額や土地建物等の短期譲渡所得の金額の計算上、別荘の災害損失額は控除できることになります」と説明されています。
しかしながら、平成16年4月の租税特別措置法施行令20条4項の改正により、所得税法施行令178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の読替規定は削除されましたので、土地建物等の譲渡所得の金額からは、生活に通常必要でない資産の災害による損失額の控除はできないと読むことになると考えます。
2 また、(参考)として、『平成7年版 税務相談事例集」三橋乙彦(大蔵財務協会)74頁では、「生活に通常必要でない資産について災害により生じた損失の金額は、株式等に係る譲渡益(所得)から控除することができる旨の質疑応答が掲載されていましたが、法改正等があったわけでもなく、これ以後(平成9年版以後)、現在の版には掲載されていません」とありますが、改正前の租税特別措置法施行令20条4項での、所得税法施行令178条の読替規定では、「株式等に係る譲渡所得等の金額」から控除するように書いてありませんので、生活に通常必要でない資産の災害による損失額の控除は元々できないものであったように考えます。
【回答】
1、2ともに、ご指摘のとおりです。
所得税法施行令178条2項では、生活に通常必要でない資産の災害による損失額の控除は、@まず、総合課税の短期譲渡所得の金額から控除し、A次に総合課税の長期譲渡所得の金額から控除するとし、租税特別措置法施行令20条4項の読替えでは、分離課税の譲渡所得の金額がある場合には分離課税のものから控除することとされていました。
この租税特別措置法施行令20条4項の読替えがなくなったことにより、総合課税の、短期譲渡所得の金額と長期譲渡所得の金額からだけの控除になったと考えられますので、分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額や株式等の譲渡所得の金額からは控除できないことになるものと思います。
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