税務QA 2006年 索引
■2006年分 訂正記事

訂正箇所

 
2005年4月号「Selection CASE3」29ページ右段4行目以降

 「なお、法人税法の「確定申告書の提出期限の延長の特例」(法法75の2@)の適用を受けている内国法人であっても、解散後は上記特例の適用を受けることができません(法法74@)。また、残余財産が確定した場合は、その確定した日の翌日から1か月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、清算確定申告書を提出しなければなりません(法法104@)。」

【お問い合わせ】
  私は、法人税の「申告期限の延長の特例」について、解散した場合(合併等により清算を行わないケース)は特例が認められると理解していました。この点について、詳しくご説明いただけますか。


【回答】
  この部分に関して不適切な表現がありましたので、訂正させていただく意味で、改めてご説明させていただきます。
 ご質問は、「申告期限の延長の特例」の適用を受けている内国法人が解散した場合、解散の日を含む事業年度の確定申告につき、上記特例の適用が認められるのではないかという趣旨だと思います。次のとおり、清算中の各事業年度の確定申告については上記特例の適用を受けることができませんが、解散の日を含む事業年度の確定申告については、ご指摘のとおり上記特例の適用を受けることができると考えられます。
 法人税法74条1項において「内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、…申告書を提出しなければならない。」と規定されています。そして、同法75条の2第1項においては「第74条第1項の規定による申告書を提出すべき内国法人」は、一定の場合に申請により申告書の提出期限を1月間延長できる旨が規定されています。また、同法102条1項において「内国普通法人等は、その清算中の各事業年度の終了の日の翌日から2月以内に…申告書を提出しなければならない。」と規定されています。
  したがって、本稿における「『確定申告書の提出期限の延長の特例』の適用を受けている内国法人であっても、解散後は上記特例の適用を受けることができません。」及び、その後に続く「したがって、<課税期間の特例>の適用を受けていない法人の解散後は、法人税及び消費税の各確定申告書の提出期限が必ず一致します。」については、いずれも「解散後は」を「清算中の各事業年度については」と記載するのが適切と考えられます。


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