■セレクションQ&A
CASE4
過少申告加算税が課されない「正当な理由」とは
松蔭大学大学院教授 税理士 伊藤 義一
「正当な理由」についての解釈と判決・裁決例
私は中小企業の経営者ですが、このたび税務調査を受け、過少申告の指摘を受けました。ところが、その後この過少申告の原因は、当社の経理担当社員による会社の売上金の横領であり、この横領に上司の経理課長も経理担当取締役も気付かないまま
税務申告をしたものであるということが判明しました。
このような場合、当社はいわば被害者であり、それを理由に過少申告加算税が課されない「正当な理由」があると主張することができるでしょうか。
「月刊 税務QA」6月号 28ページ
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