「月刊 税務QA」6月号 62ページ
当社では、永年勤続者表彰の記念品を一定金額以下のカタログにより自由に選択させ、これを記念品として支給することとしています。 このような表彰制度は、記念品の支給として非課税対象となるでしょうか。
当社では、永年勤続者表彰の記念品を腕時計に限定して支給する予定です。 この場合、腕時計には個人の趣味があり、販売店が発行している腕時計のカタログの中から一定金額のものを限定して受彰者に選択させた上で支給したいと考えています。 これは、永年勤続者表彰の記念品として非課税対象となるでしょうか。
当社では、勤続年数に応ずる一般的な永年勤続者表彰は実施していませんが、30年以上の勤続者のうち定年(現在60歳)退職者に対して、当社の負担で一定の海外旅行をさせることを検討しています。 このような場合の旅行の供与について、永年勤続者表彰記念としての取扱いが適用されるでしょうか。