「月刊 税務QA」6月号 60ページ
売掛金を支払期日前に回収したことにより取引先に支払う「売上割引」や、買掛金を支払期日前に支払ったことにより仕入先から収受する「仕入割引」は、会計上は利子に準ずる性格があるものとして営業外損益に計上することとされています。 消費税でも、売上割引は支払利息と同様に非課税仕入れとなり、仕入割引は受取利息と同様に非課税売上げとなるのでしょうか。
手形の割引料は、会計上「手形売却損」として処理することになります。この割引料は、消費税の計算でも一切関係させないことになるのでしょうか。
額面100の債券を98で購入した場合、満期日に2の償還差益が発生することになりますが、この「償還」という行為を有価証券の譲渡と認識し、償還された時点で100の非課税売上高を認識することになるのでしょうか。 あるいは、償還された金額に関係なく、償還差益の2だけが非課税売上高となるのでしょうか。