私は、平成19年5月に父が死亡したことに伴い、相続税の申告手続きを進めています。父は日本国籍でしたが、亡くなるまでの30年間シンガポールに居住していました。そのため、父の遺産にはシンガポールにおける財産と日本における財産の両方があります。
このほど、父がシンガポールに居住している間に、現地の生命保険会社と締結した生命保険契約があることがわかりました。同生命保険会社の本店はシンガポール国内にあり、
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日本で保険契約等を取り扱う支店・営業所等はありません。この保険契約の契約者、被保険者、保険料負担者は父であり、受取人は私の長男である孫A(日本に居住)とされています。ただし、この孫Aは、父の代襲相続人でもなく、また、父の養子でもありません。
孫Aは、この契約に基づく死亡保険金を取得する予定ですが、この死亡保険金は日本の相続税の計算において課税の対象とされるのでしょうか。 |