■FAQ
源泉所得税
社員レクリエーション費用の会社負担−1
税理士 三好 毅
社員のレクリエーション費用の会社負担
社員のレクリエーションのための行事の費用を会社が負担した場合、その経済的利益については、すべて非課税と考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」12月号 52ページ
社会通念上一般に行われていると認められる旅行の範囲
社員レクリエーションとして社会通念上一般に行われていると認められる旅行の範囲は、具体的にどのようなものでしょうか。
「月刊 税務QA」12月号 52ページ
旅行不参加者に金銭を支払う場合
社員レクリエーション旅行の不参加者に旅行費用に相当する金銭を支給する場合には、どのような課税問題が生じますか。
「月刊 税務QA」12月号 52ページ
旅行の実施単位
社員レクリエーション旅行を会社全体として一度に実施することができませんので、仕事のグループごとに実施したいと考えています。
このような形態をとった場合、課税上の問題が生ずるでしょうか。
「月刊 税務QA」12月号 53ページ
ゴルフコンペのための旅行
当社は小規模な会社ですが、大部分の社員がゴルフ愛好家であり、社員レクリエーションとして一泊旅行を実施し、併せてゴルフコンペを開催したいと考えています。
このような旅行の費用を会社が負担した場合に参加者の受ける経済的利益については、課税されないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」12月号 53ページ
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