〔A論〕
企業買収等の過程において、対価(資金)を支出して獲得した「営業権」であれば、会社の貸借対照表(B/S)にも計上されているものでもあり、その評価の必要性が認められるが、そのような特性を有しない「(自然発生的な)営業権」は、抽象的なものであり、その評価も困難なことから、あえて評価の対象としなくても差支えないものと考えられる。 |
〔B論〕
取引相場のない株式を評価する場合の評価対象会社の資産は、何も、評価会社の貸借対照表(B/S)に掲記されていることを必要とするものではなく、財産評価基本通達に規定する財産的価値としての資産能力を有するものであることが要件とされている。
そうすると、財産評価基本通達の規定では、営業権の評価に関する取扱い規定が設けられており、当該規定に基づく営業権の評価方法にそって、営業権の計上の可否判断を判断することが必要であると考えられる。 |