月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
相続税
営業権の評価について−3(営業権の評価に関する諸検討事項)
税理士 笹岡 宏保
 
「営業権」の評価の必要性
  被相続人甲の相続財産中には、(株)甲の株式(純資産価額方式により評価すべきもの)があります。(株)甲は、個人営業の時代から通算すると創業100年以上の著名な老舗の和菓子製造小売業を営む会社で、被相続人甲が代表取締役であり、かつ、その発行済株式総数の100%を所有する同族会社です。
当該株式の評価に際して、評価対象会社が業界でも著名な会社であることから、いわゆる「営業権(暖簾)」を資産の部に計上して評価する必要性があるでしょうか。
何人かの専門家に質問しても、様々な回答があり困惑しています。その回答は、概ね、下記に掲げる〔A論〕又は〔B論〕に集約されます。
〔A論〕
  企業買収等の過程において、対価(資金)を支出して獲得した「営業権」であれば、会社の貸借対照表(B/S)にも計上されているものでもあり、その評価の必要性が認められるが、そのような特性を有しない「(自然発生的な)営業権」は、抽象的なものであり、その評価も困難なことから、あえて評価の対象としなくても差支えないものと考えられる。
〔B論〕
  取引相場のない株式を評価する場合の評価対象会社の資産は、何も、評価会社の貸借対照表(B/S)に掲記されていることを必要とするものではなく、財産評価基本通達に規定する財産的価値としての資産能力を有するものであることが要件とされている。
  そうすると、財産評価基本通達の規定では、営業権の評価に関する取扱い規定が設けられており、当該規定に基づく営業権の評価方法にそって、営業権の計上の可否判断を判断することが必要であると考えられる。

「月刊 税務QA」12月号 56ページ

営業権を評価することの必要性に関する判例
  営業権の評価が評価通達上の規定として定められており、評価の必要性は認識しているつもりですが、いざ、評価しようとする段になると「本当に必要なのか?」という疑問が拭えません。
  そこで、上記のような「営業権を評価することの必要性」が争点とされた判例等があれば紹介してください。

「月刊 税務QA」12月号 57ページ

営業権に関する判例の受け止め方
  上記Q2の判例に関して、どのように考えればよいのでしょうか。

「月刊 税務QA」12月号 58ページ


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