■セレクションQ&A
CASE5
独立して事業を営む夫婦間で対価が支払われた場合の必要経費の取扱い
税理士法人グローバル・パートナーズ 税理士 星 由紀
事業を営む夫が、税理士の妻に支払う顧問報酬は必要経費として認められるか
私は個人事業として自宅で印刷業を営んでいます。妻は税理士資格を有し、私と同居する自宅とは別な場所で税理士事務所を営んでいます。私の事業所得と妻の事業所得の計算は別々に経理し、それぞれ確定申告をしています。
先ごろ、長年にわたり私の会計記帳と確定申告を依頼していた顧問税理士が亡くなったため、今年度の確定申告から妻を顧問税理士にしようと考えています。
この場合、妻に支払う顧問報酬は私の事業所得の計算上、必要経費として認められるのでしょうか。
「月刊 税務QA」1月号 46ページ
税務QA購読申込み
|
前に戻る
|
ZEIKENホームページへ