■FAQ
消費税
リース取引−5
税理士 熊王 征秀
賃貸借処理している場合の仕入税額控除の時期
移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(分割控除)は認められるのでしょうか。
「月刊 税務QA」1月号 68ページ
リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否
賃借人は、大規模な機械装置であるA資産と少額なB資産を移転外リース取引により賃借しています。
賃借人は会計基準に従い、A資産は売買処理していることから、消費税の仕入税額控除に当たってはその引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとしています。
一方、B資産については、複数契約をしている上、少額であることから賃貸借処理し、消費税の仕入税額控除に当たっては分割控除することとしています。
このように、会計基準に従って、賃借人が移転外リース取引について異なる経理処理を行い、一括控除と分割控除を併用することは認められるのでしょうか。
「月刊 税務QA」1月号 69 ページ
仕入税額控除の時期を変更することの可否
例えば、賃貸借処理しているリース期間が3年の移転外リース取引(リース料総額945,000円)において、リース期間の初年度にその課税期間に支払うべきリース料(315,000円)について仕入税額控除(初年度分割控除)を行い、2年目に、その課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額(630,000円)について仕入税額控除を行うといった処理は認められるでしょうか。
「月刊 税務QA」1月号 69ページ
賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更正の請求の可否
事業者が、賃貸借処理した移転外リース取引について分割控除して消費税の申告をしたものを、後日、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除したいとする更正の請求は認められるのでしょうか。
「月刊 税務QA」1月号 70ページ
簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い
賃貸借処理している移転外リース取引について、次に掲げるような場合のリース期間の2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除を行うことができるでしょうか。
(1)リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2)リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
「月刊 税務QA」1月号 70 ページ
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