月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−4
税理士 三好 毅
 
社内サークルが支払う各種の技芸、スポーツ等の指導に対する講師謝金
  当社には、生け花、茶の湯、俳句、各種スポーツ等のサークルがあり、それぞれ予算の範囲で、指導を受けた講師に謝金を支払っています。
  これらの講師謝金については、所得税の源泉徴収が必要でしょうか。
  また、このような場合、会社が源泉徴収義務者となるのでしょうか。

「月刊 税務QA」2月号 60ページ

車賃名義の講演料
  当社では、創立50周年の記念行事として大学教授に記念講演を依頼し、謝礼として20万円と車賃1万円を支払う予定です。
  この教授は実際にタクシーを利用して来社していますので、車賃1万円については源泉徴収の対象外としてもよいと考えていますが、いかがでしょうか。
「月刊 税務QA」2月号 60ページ
標章の懸賞賞金
  当社では、創業20周年の記念行事として会社の標章(マーク)を制定することになりました。
  この標章は、社員を含め一般から懸賞募集することとし、採用作品には30万円、優秀作品には5万円と3万円の賞金を支払います。
  これらの賞金については、当社の事業の広告宣伝のための賞金ともいえますので、源泉徴収の必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」2月号 61ページ
社内誌の原稿の謝金
  当社では、社内誌に掲載するための原稿の執筆を依頼した者に対して5万円の謝金を支払っています。
  これは読者投稿欄への少額な謝金に該当すると考えられますので、源泉徴収の必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」2月号 61ページ

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