月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■セレクションQ&A
CASE5
現金を対価とする吸収分社型分割における取扱い
公認会計士・税理士 佐藤 信祐
 
分割法人で譲渡損失を実現させるための手法
 弊社は、100%子会社に事業を移転させることを予定しています。手法としては、分割承継法人株式(子会社株式)を対価とする吸収分社型分割ではなく、現金を対価とする吸収分社型分割を選択する予定です。
  現金を対価とする吸収分社型分割を選択した理由は、子会社に移転する資産には多額の含み損が存在し、この含み損を実現さ せるためです。子会社に移転する資産は、
分割により移転する事業に係わる資産であり、子会社に当該資産を移転するための経済合理性は存在します。
  現金を分割の対価とする吸収分社型分割は、非適格分社型分割として取り扱われると聞きました。本件のような場合でも、分割法人から分割承継法人に資産及び負債を時価で移転することにより、分割法人において譲渡損失を実現すると理解してよろしいでしょうか。

「月刊 税務QA」3月号 46ページ


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