月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−5
税理士 三好 毅
 
雑誌に掲載するための座談会の報酬
  当社では、雑誌の記事に掲載するために各界の専門家に座談会に出席してもらい、報酬を支払っています。雑誌掲載に当たっては、記事の内容について出席者に校閲を依頼し、座談会報酬とは別にこの校閲の報酬を支払います。
  これらの報酬については、源泉徴収が必要でしょうか。

「月刊 税務QA」3月号 68ページ

入社試験問題の出題料、採点料
  当社では、社員採用のための入社試験問題の作成と採点を大学教授個人に依頼し、報酬を支払います。
  この場合の報酬については、原稿の報酬等として源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」3月号 68ページ
デザインの報酬
  当社では、ショウウインドウの商品展示装飾を個人の専門業者に依頼し、設計と施工の対価を一括して支払います。この場合、一部にはいわゆるデザインの報酬が含まれているとも考えられますが、このデザインの報酬部分はどのように区分すればよいのでしょうか。
  なお、デザインの範囲についても説明してください。
「月刊 税務QA」3月号 68ページ
旅行会社からの請求に基づいて支払った旅費
  当社では、このたび外国における特許権侵害の紛争解決のため弁護士(居住者)を依頼し、その弁護士の航空運賃等の海外渡航費用を負担することになりました。
  当社が支払う航空運賃等の海外渡航費用は、
弁護士からの請求書にこの弁護士が旅行会社に支払った領収証の添付がある部分に限られています。
  このような場合、当社が支払う航空運賃等の海外渡航費用について源泉徴収が必要でしょうか。
  また、海外渡航費用等のほかに外国との連絡に要した国際電話料金の請求を受けて支払いますが、こちらも源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」3月号 69ページ

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