月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−6
税理士 三好 毅
 
職務発明の報償金
  当社では、特許法に基づいていわゆる職務発明の報償金を支払う制度があります。
  一般に、個人に支払う特許権の使用料については源泉徴収が必要だと承知していますが、この場合の職務発明の報償金についても源泉徴収が必要でしょうか。

「月刊 税務QA」4月号 70ページ

公認会計士事務所に支払う報酬
  当社では、先般公認会計士事務所に対する報酬を支払う際に源泉徴収を適用したところ、「当事務所は法人であるから源泉徴収の必要はない」という申出がありました。
  このような場合の実務的な判定要領はどうすればよいでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 70ページ
司法書士等を通じて支払う印紙代等
  当社では、このたび土地の移転登記を司法書士に依頼し、その報酬を支払う際に登録免許税の印紙代と登記簿謄本の手数料を合わせて支払います。
  この場合、登録免許税や手数料部分についても、その名義にかかわらず司法書士の報酬として源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 71ページ
司法書士等の報酬について控除する金額
  司法書士に支払う報酬については、1回の支払金額から1万円を控除した残額に対して源泉徴収をすることになっているとのことです。
  この場合の「1回の支払金額」というのは、発行する領収書ごとに判定すればよいのでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 71ページ

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