■FAQ
消費税
親族間の取引
税理士 熊王 征秀
妻名義の免許による飲食店の経営
私は、二十年来の勤務先を退職し、妻と共に飲食店を開業しました。開業時の内装工事代や設備投資などにつき、消費税の還付を受けるために、課税事業者を選択したいと考えています。
飲食店の運営については、食材の仕入れから資金管理まで、すべて私が行っておりますが、飲食店営業の許可申請手続などについては、私の退職前に準備を進めていた関係から、すべて妻名義で行いました。
このような場合、名義人である妻を納税義務者として、妻の名前で「課税事業者選択届出書」を提出し、還付申告をすることになるのでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 68ページ
親子間における土地の使用貸借
私は、自らが所有する土地の上に子供名義で貸ビルを建築させ、子供に貸ビルの賃貸をさせることを計画しています。
所得税及び消費税の申告にあたっては、賃貸収入を土地の賃貸料と建物の賃貸料に区分した上で、土地の賃貸料は私の収入、建物の賃貸料は子供の収入とする必要があるのでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 68ページ
親子間における建物の使用貸借
私は、相続税対策もかねて、所有する商業用ビルを使用貸借により子供に貸し付けて、子供がこれを転貸して賃貸収入を得ることを計画しています。
この場合には、実際に賃料を収受するのは子供であることから、消費税法13条(資産の譲渡等を行った者の実質判定)の規定に基づき、子供を納税義務者として申告すればよいのでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 69ページ
事業主の夫が負担した設備投資
私の妻が喫茶店を開業するに際し、建物の建築費と内装工事費用を私が負担しました。
取得した建物は私の名義で登記をしましたが、実際の事業主は妻であることから、妻の名前で「課税事業者選択届出書」を提出し、還付申告をすることになるのでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 69ページ
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