■FAQ
相続税
倍率方式による宅地評価−2
税理士 笹岡 宏保
付されている固定資産税評価額が不適切である場合等の取扱い
私の父が本年8月に亡くなりましたが、同人の相続財産の中に、下記に掲げるA宅地及びB宅地が存在します。これらの宅地はいずれも倍率地域に所在し、倍率方式により評価することが相当と認められます。
これらの宅地の評価に関して留意すべき事項を説明してください。
(1)公有地の払下げを受けたA宅地
本年5月に父が公有地(P市所有)の払下げを受けたものです。当該土地に係る固定資産税評価額は、父に係る相続開始時点では付されていません。
(2)地目変更により宅地化されたB宅地
この土地の本年1月1日現在の地目(現況地目)は畑でしたが、本年6月に父が業者に依頼して造成工事を実施し、宅地化したものです。市役所から交付された本年度分の固定資産税の評価証明書では、登記地目及び現況地目ともに「畑」として評価した場合の固定資産税評価額が記載されています。
「月刊 税務QA」4月号 74ページ
固定資産税評価額の改定年度(基準年度[平成21年度])における取扱い
私の父は、所有するX宅地を、本年(平成21年)の2月と8月にそれぞれ下記のような形で贈与しました。このX宅地は倍率方式で評価すべき宅地で、評価倍率は1.1倍(平成21年7月に公表)です。
当該贈与に係る受贈者の受贈益を計算してください。
(1)平成21年2月の贈与
@ 贈与された共有持分…2分の1
A 固定資産税評価額……8百万円
(注)この固定資産税評価額は、平成21年2月に資産所在地の役場(市役所)から交付された固定資産税 評価額に係る評価証明書に記載された価額(平成20年度価額)です。
(2)平成21年8月の贈与
@ 贈与された共有持分…2分の1
A 固定資産税評価額……6百万円
(注)この固定資産税評価額は、平成21年8月に資産所在地の役場(市役所)から交付された固定資産税 評価額に係る評価証明書に記載された価額(平成21年度価額)です。
「月刊 税務QA」4月号 75ページ
倍率地域に所在する宅地の個別事情の斟酌配慮(その1)
〔評価対象地である宅地が不整形地及び無道路地で、かつ、宅地の一部にがけ地部分を有する場合〕
評価対象地である宅地(地積300u)は、倍率方式により評価する地域に所在(宅地の固定資産税評価額3,000千円、評価倍率1.2倍)していますが、その形状及び個別事情については下記に掲げるとおりです(〔図表〕)。
図のように、評価すべき宅地が不整形地及び無道路地であり、かつ、その一部にがけ地部分を有する場合にはこれらの個別事情を斟酌するものとして、財産評価基本通達に規定する「不整形地補正率」、「無道路地の減額計算」及び「がけ地補正率」を適用して評価することは認められますか。
「月刊 税務QA」4月号 76ページ
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