月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−7
税理士 三好 毅
 
測量業者に支払う報酬
  当社では、このたび土地売買に関して、個人の測量業者に土地の測量を依頼して対価を支払うことになりました。
  ところが、この測量業者はいわゆる測量士や測量士補の資格を持たず、実際の測量はこの業者に雇用されている測量士が行いました。
  このような場合に支払う報酬については、測量士の報酬として源泉徴収が必要でしょうか。

「月刊 税務QA」5月号 60ページ

建築士の報酬
 当社では、建築士に対して、建築物の設計や工事監理についての報酬のほか、建築に関する法令や条例に基づく手続の代行等を依頼して報酬を支払っています。この報酬についても源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 60ページ
建築代理士の報酬
 当社では、建築基準法に定める諸手続を建築代理士に依頼して報酬を支払う場合があります。
 この場合の建築代理士に支払う報酬については、源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 60ページ
技術士の報酬
  技術士に支払う報酬については、源泉徴収の必要があるようですが、この場合の技術士というのはどのような人をいうのでしょうか。
  技術上の相談や指導を行う、いわゆる技術コンサルタントに支払う報酬も、すべて技術士の報酬に該当するのでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 61ページ
ソフトウェアの作成報酬
  当社では、コンピュータソフトの作成を、社外の者(一般にS.E.、プログラマーと呼ばれている者)に外注して対価を支払います。
  この対価は、源泉徴収が必要な技術士の報酬に該当するのでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 61ページ

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