月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
相続税
倍率方式による宅地評価−3
税理士 笹岡 宏保
 
倍率地域に所在する宅地の個別事情の斟酌配慮(その2)
〔「県道沿い」と「それ以外」の複数筆から構成されている倍率方式で評価する1画地の宅地の評価方法〕
  宅地を倍率方式で評価する場合において、下記〔図表1〕に掲げる評価対象地のように1画地の宅地が複数筆の宅地から構成されており、かつ、当該各筆の宅地の所在も「県道沿い」と「それ以外」とに区分されていることから、当該各筆に係る固定資産税評価額の評価単位もそれぞれ異なっており(「県道沿い」の方が1u当たりの固定資産税評価額が高くなっています)、かつ、評価対象地が所在する国税局から公開されている「財産評価基準書」に掲げる倍率も「県道沿い」と「それ以外」とで異なるものがあります。
  このような状況にある宅地の評価方法について説明してください。

「月刊 税務QA」5月号 64ページ

簡易な方法で「基準年度に係る初年度(平成21年度)」以外の年度の固定資産税評価額が改定されている場合
 評価対象地(倍率方式により評価する宅地)を評価する場合におけるその計算の基礎とされる固定資産税評価額は、原則として、基準年度
の価格を3年間適用するものとされています。
しかしながら、最近の著しい地価下落傾向に配慮して、地方自治体の中には簡易な方法に基づいて基準年度の初年度(平成21年度)以外の年度でも固定資産税評価額を減額改定するという制度(条例により制定)を設けている場合もあると聞いています。
  次に掲げる[事例]のような場合、これらの宅地の相続税評価額の算定方法及びその留意点について説明してください。

[事例]
  固定資産税評価額 固定資産税評価額
(簡易な改定後)
宅地の評価倍率
基準年度に係る初年度
(平成21年度)
20,000千円 1.1倍
基準年度の翌年度
(平成22年度)
20,000千円 18,000千円 1.0倍
基準年度の翌々年度
(平成23年度)
20,000千円 16,200千円 0.9倍

「月刊 税務QA」5月号 66ページ


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