私は中小企業のオーナー社長でしたが、
最近の不景気の煽りを受けて、会社が倒産寸前となりました。そのため、不本意ながらも私が所有する全株式を、只同然の価額で新オーナーに譲渡し、会社の存続を図りました。。
その後に税務調査があり、社長当時の私に対する給与の支払いがあったと認定されました。会社は、その指摘どおりに源泉徴収所得税を納付し、その納付額を私に支払請求してきました。
しかし実際には、税務調査によって指摘された私に対する給与の支払いなるものは存在しません。こ |
れは、私が以前に会社に貸し付けていた金銭の返還を受けたことが誤解されたものと思われます。当時は正規の契約書も作成しないで随時会社に金銭を貸し付けていたこともあり、代表者が交代した今となっては、会社は私の言い分を聞き入れようとはしません。
税務署に出向いてその旨を説明しても、「会社が不服申立てをしない以上どうしようもない」といわれました。今後、私は、どのように対処すべきでしょうか。 |