月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−8
税理士 三好 毅
 
外交員に支払う固定給と歩合給
  当社では、外勤のセールスマンに対して、販売成績に関係のない一定額の最低補償と販売高に応じた歩合給とを支払っています。
  外勤のセールスに要する旅費等の費用を、それ以外の部分と区分して支給することはしていません。
  この場合の定額部分の報酬と歩合給部分の報酬については、どのように源泉徴収を適用すればよいのでしょうか。

「月刊 税務QA」6月号 70ページ

セールスコンテストの成績優秀者に提供する旅行
 当社では、セールスマンを対象としてセールスコンテストを実施し、成績優秀者にはハワイ旅行を提供することとしています。
 旅行期間は4泊5日以内ですが、課税する必要はありますか。
「月刊 税務QA」6月号 70ページ
一般事務社員に支払うセールスの報酬
 当社では、新製品の販売月間に当たり、セールス担当者だけでなく一般事務社員もセールスに従事させることとしています。
 ただし、一般事務社員の場合には通常の勤務時間内にセールスに従事するのではなく、通常の勤務時間外に、任意的に友人や知人を通じてセールス活動をすることとしています。
 この販売活動に旅費等がかかったときでも、当社では負担せず、すべて社員個人が負担することとしています。
 この場合でも、その販売実績に応ずる対価を支払うこととしていますが、この対価については給与として課税することになるのでしょうか。それとも外交員報酬として課税することになるのでしょうか。
「月刊 税務QA」6月号 71ページ
成績に応じて異動する固定給
  当社では、セールスに従事する外勤社員に対しては歩合給(外交員報酬)のほかに月額の固定給を支払っています。
 この固定給の額は、過去6か月間の販売成績に応じて変動することになっています。このような支払形態の場合、固定給については給与とし、歩合給については外交員報酬として課税すればよいでしょうか。
「月刊 税務QA」6月号 71ページ

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