■FAQ
相続税
倍率方式による宅地評価−4(倍率方式による広大地評価:その1)
税理士 笹岡 宏保
財産評価基本通達に規定する「広大地」の定義
評価の税務において、面積の広い土地であれば、すべて「広大地」になると考えてよいのでしょうか。
財産評価基本通達に規定する「広大地」の定義と、その評価方法について説明してください。
「月刊 税務QA」6月号 74ページ
倍率評価方式適用地域に「広大地」が所在するか否かの検討とその留意点
Q1で確認したとおり「広大地」は、宅地化が可能な地域に所在することが前提と考えられます。そのため、原則として、その所在は路線価地域が想定され、倍率地域に所在することはあまりないと考えられます。そこで、広大地の所在地域と倍率評価方式適用地域との関係について説明してください。
また、市街化調整区域は、原則として建物の建築が禁止されていることから、開発を前提とする評価方法である広大地の評価規定は、当該地域内に存する宅地の評価には絶対適用できないものと認識することになりますか。
「月刊 税務QA」6月号 75ページ
市街化調整区域内に存する広大地(その存在条件と評価方法)
市街化調整区域内に存する土地に対する開発許可事例が、近年少しずつ増加しているといわれています。そこで、市街化調整区域内に存する土地に対する開発許可の基準について説明してください。
また、税務評価における広大地評価規定の適用可否の判断との関係についても併せて説明してください。
「月刊 税務QA」6月号 76ページ
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