月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■セレクションQ&A
CASE4
不動産情報等の提供者に対して支払った情報提供料の取扱い
税理士法人グローバルパートナーズ税理士 中川 保弘
 
交際費課税されないための方法はあるか
  弊社は、いわゆるコインパーキング業を営んでいます。土地は所有者から賃借し、自社で駐車場設備を設置することによって業務を運営しています。
  様々な所有者から土地を借りるにあたり、不動産仲介業者以外の情報提供者(法人や個人など)に対して一定の金額を支払うことがあります。
  これらの支出については、事前に契約等を締結し
ていないと、税務上は単なる謝礼として交際費課税される場合があると聞きました。しかし、すべての情報提供者との間で事前に契約書を締結することは難しいのが実情です。
 このような支払を行った場合には、すべて交際費課税をされてしまうのでしょうか。もし交際費課税されないための条件等がありましたらご教示ください。

「月刊 税務QA」7月号 39ページ


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