■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−9
税理士 三好 毅
外交員を対象とするレクリエーション旅行
当社が毎年1回実施する社員レクリエーション旅行には、給与所得者である社員のほかに外交員報酬の支払を受ける契約セールスマン(外交員)も参加させて、その費用を当社で負担しています。
税務上、こうした外交員についても、社員と同様の取扱いをすればよいのでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 56ページ
特約店のセールスマン等に支払う謝礼金
当社では、特約店のセールスマンが当社の新製品を販売した場合には、そのセールスマンに対して販売数量に応じてその1個当たりで定めた謝礼金を直接支払うこととしています。
この謝礼金は、当社と直接契約関係のない他社のセールスマンに支払うものであることから、外交員報酬として源泉徴収する必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 56ページ
外交員に支払う通勤手当
当社の外交員報酬のみの支払を受ける外交員は、一般社員同様、特別の場合を除き、毎日出社しています。当社としましては、彼らも実際に通勤費用を負担していますので、その通勤実費を通勤手当という形で支払いたいと考えています。
この通勤手当については、一般社員と同様の非課税扱いが適用できるでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 57ページ
特約店のセールスマンの慰安旅行の費用負担
当社では、新製品の販売促進のため当社製品を取り扱う特約店のセールスマンを、当社の社員と同様、一律に慰安旅行に招待することを検討しています。
この場合の旅行費用の負担による経済的利益については、Q2と同様に外交員報酬として課税しなければならないでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 57ページ
マイカーを業務に使用している外交員に支払う手当
当社では、当社のセールスマンがマイカーを業務に使用している場合には、ガソリン代や車両の償却費等の費用に充てるものとして月額5万円の手当を支払っています(他に旅費の支給はありません。)。
この手当は、一種の「固定給」に該当し、給与として課税すればよいでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 57ページ
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