■FAQ
消費税
相続による事業承継(その2)
税理士 熊王 征秀
相続財産が未分割の場合
私の夫は、昨年、不慮の事故により他界しました。
生前夫は不動産賃貸業を営む消費税の課税事業者で、仕入控除税額の計算方法については、簡易課税制度の適用を受けていました。相続人は、配偶者である私(無職)と長男及び次男(共に給与所得者)の三人です。なお、夫の平成20年分の所得税及び消費税の準確定申告と納税については、相続人の連名で期限までに申告書を提出し、納税も済ませております。
ただし、お恥ずかしい話なのですが、実は私と二人の子供たちとは夫の生前より折り合いが悪く、相続が発生してから半年経った今でも遺産分割協議が成立しておらず、相続税の申告もままならない状況にあります。
聞くところによりますと、相続による事業承継があった場合には、被相続人の売上規模により、相続人が消費税の納税義務者になることもあるとのことです。そこで、相続税の申告はさておいて、とりあえずは、消費税の納税義務についてご教示いただきたいと考えております。
私どものように相続財産が未分割の場合には、各相続人の納税義務は、どのように判定すればよいのでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 54ページ
遺産分割が確定した場合
Q1に関連して質問します。仮に今年中に遺産分割が確定した場合には、私を含め、相続人の本年における納税義務はどのように判定すればよいのでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 55ページ
課税事業者選択届出書の効力
私の父は、賃貸物件の建築費につき、消費税の還付を受けるために課税事業者を選択していましたが、物件が完成する前に病気により他界しました。父が提出した課税事業者選択届出書の効力は、相続人である私に引き継がれるのでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 55ページ
生前の事業承継
私は家業を引退し、事業専従者である息子に事業を承継させることを計画しています。
生前の事業承継であっても、相続があった場合の納税義務判定と同様に、私の基準期間中の課税売上高を考慮して息子の納税義務を判定することになるのでしょうか。
「月刊 税務QA」7月号 55ページ
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