評価対象地は、市街化調整区域内に存する広大な地積(1万u)を有する空閑地(倍率地域に所在し、前面接道道路とは高低差のない未利用地である平坦地で宅地開発は物理的に可能)です。また、当該評価対象地の所在地域周辺の状況は下記に掲げるとおりです。
(1)数年前に鉄道の新線が開業したこともあり、最近、居住人口が急増し、本件評価対象地所在地域周辺一帯も、今から5年前に都市計画法に規定するいわゆる「条例指定区域内の土地」としての指定を受けています。
(2)上記(1)の効果により、最近では、1区画が200uから300u位の戸建分譲住宅が多数建築され、また、現在も建築工事が継続中のものも多数見受けられ、地域の様相が従来の近郊型田園風景から都市近郊住宅街へと転換しつつある状況と認められます。
このような状況にある評価対象地について、税務評価における広大地の評価規定の適用は可能でしょうか。また、当該評価対象地に関する資料が下記に掲げるものであるとした場合における相続税評価額はいくらになりますか。
[評価資料] @ 評価対象地である宅地の固定資産税評価額……153,000,000円
A 近傍標準宅地の1u当たりの固定資産税評価額……27,000円
B 財産評価基準書に記載されている
宅地の評価倍率……1.2倍 |
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