A会は、ある科学技術に関する研究者を会員とする団体です。年1回、会員から寄稿された論文を掲載する会報誌の発行を目的としています。A会は会則上、某大学の教授職の者を代表者とすることになっていますが、法人格を有していません。また、法人税法上の収益事業は行っていないため、法人税の申告はしていません。
このA会は、会員数は多いものの、積極的に運営に関わる会員が少ないため、有効に成立する会員総会を開催することが困難です。そこで以前から、理事・評議員だけで運営できる(平成20年12月1日改正前の)民法34条による財団法人になるための準備をしていました。しかし、資産が現金預金で1億円程度では、財産規模が小さいものとして、主務官庁の設立許可が得られない状況でした。
ところが、平成20年12月1日から施行された新しい非営利法人制度では、純資産が300万円以上であれば定款の認証を受けて登記をすれば、一般財団法人というものを設立できることになりました。そこで、A会は上記現金預金を拠出して、新たに同一の事業を行う一般財団法人を設立しようと計画を始めました。 |
そこでおうかがいしたいのですが、A会が拠出した財産は、一般財団法人において、法人税法上どのような取扱いをするべきなのでしょうか。
なお、一般財団法人において予定している定款の相対的及び任意的記載事項と役員に関する概要は以下のとおりです。
| 【定款の記載事項】 |
| 1. |
剰余金は、これを分配しない。 |
| 2. |
会員が会費として負担すべき金銭の額は、評議員会において定める。 |
| 3. |
解散した場合における残余財産は、評議員会の決議により他の一般財団法人に帰属する。 |
| 【役員】 |
理事3名、評議員3名、監事1名とし、A会を主宰する教授以下、現在の執行部が就任する。なお、就任予定者それぞれには親族関係はなく、他の特定の団体の従業員でもない。
また、これらの者に特別な利益は与えない。 |
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