■FAQ
地方税
固定資産税−2
税理士 山口 一雄
免税点
当社は毎年、固定資産税の償却資産の申告をしていましたが、固定資産税は課税されていませんでした。ところが、今年度、初めて納税通知書と納付書が送付されてきました。固定資産税について、改正でもあったのでしょうか。
なお、前年において、50万円のパソコンを4台購入し、事業の用に供しています。
「月刊 税務QA」8月号 86ページ
償却資産に対する国税との相違
当社は前年に、25万円のパソコンを10台購入し、法人税については「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額が30万円未満の資産を損金経理した場合)の方法(措法67の5)」で処理し、全額を損金の額に算入しました。したがって、貸借対照表の資産にも計上されていません。
固定資産税も法人税と同じ税法なのですから、この特例で処理したパソコンには固定資産税は課税されないと考えて、償却資産の申告をしなくてもよいでしょうか。
「月刊 税務QA」8月号 86ページ
前年度に申告洩れがあった場合
当社は毎年、固定資産税の償却資産の申告をしていましたが、今年度の申告にあたり、前年度に申告洩れが生じていたことに気付きました。どのように対処したらよいですか。
「月刊 税務QA」8月号 87ページ
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