■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−10
税理士 三好 毅
労務管理士に支払う報酬
このたび当社では、労務管理士と呼ばれる者に、当社の労務管理について精査を依頼しました。
労務管理士の報酬は、所得税法204条及び所得税法施行令320条に規定する報酬、料金には該当しないように思われますが、源泉徴収の必要があるでしょうか。
「月刊 税務QA」8月号 82ページ
プロスポーツ選手のサイン会の報酬
当社では、新商品拡販のためプロ野球選手によるサイン会を開催し、これに参加した選手に謝礼を支払っています。
この場合の謝礼は、本来のプロ野球選手の業務とは関係のない業務に対して支払うものですから、プロ野球選手の業務に関する報酬として源泉徴収の必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」8月号 82ページ
協賛者がゴルフ大会の優勝プロゴルファーに贈呈する賞品
当社はゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払います。同時に、この大会の協賛者も、優勝者に賞品を贈呈することとしています。
その際、協賛者が贈呈する賞品については、プロゴルファーの業務に関する報酬、料金として源泉徴収の必要があるのでしょうか。
「月刊 税務QA」8月号 83ページ
広告写真の掲載料
当社では、製品の広告宣伝のために新聞や雑誌の広告欄に有名女優の写真を掲載し、この女優に年額により写真の掲載料を支払っています。
このような写真の掲載料は出演料や写真の報酬には該当せず、源泉徴収の必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」8月号 83ページ
常時デパートに出入するモデルの報酬
当デパートの化粧品売場では、当社の社員とは別に数名のモデルと契約を交わして常時働いてもらっています。
このモデルの勤務状況は、給与所得者である一般の社員とほとんど変わりありませんが、その報酬については、モデルの業務に関する報酬として源泉徴収をする必要がありますか。
「月刊 税務QA」8月号 83ページ
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