■FAQ
消費税
営業譲渡
税理士 熊王 征秀
営業譲渡
私の夫は、昨年、不慮の事故により他界しました。
当社は雑貨品の小売業を営む消費税の課税事業者です。今般、経営の合理化のために、郊外で営業していたK店舗を37億円で売却することになりました。
個々の資産及び負債の売買金額は、時価をベースに当社と相手先との合意に基づき、下記のように定めました。売買する資産及び負債の他に、K店舗の収益力を営業権として認識した上で、譲渡契約を結んでいます。
この場合、当社が売上高として認識する金額はいくらになるか、ご教示ください。
資産:
土地 20億円 売掛金 1億円
建物 10億円 営業権 5億円
商品 3億円
負債:
買掛金 2億円
「月刊 税務QA」8月号 80ページ
負ののれん(その1)
Q1に関連して質問します。不採算店舗を売却処分する場合には、Q1のK店舗とは異なり、譲渡時にマイナスの営業権が発生することが予想されます。
このマイナスの営業権(負ののれん)の対価について、これを譲渡する当社は課税仕入高と認識してよいのでしょうか。
「月刊 税務QA」8月号 80ページ
負ののれん(その2)
Q2の事例において、営業を譲り受ける事業者は、どのような処理をすればよいのでしょうか。会計基準との関係についてもあわせてご教示ください。
「月刊 税務QA」8月号 81ページ
負ののれん(その3)
時価が下記のとおりである資産及び負債を5億円で譲り受けた場合の課税仕入高は、どのように計算するのでしょうか。
土地6億円、建物4億円、負債3億円
「月刊 税務QA」8月号 81ページ
税務QA購読申込み
|
前に戻る
|
ZEIKENホームページへ