月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■セレクションQ&A
CASE4
市街地再開発事業の権利床と保留床兼用建物の課税仕入れ区分
税理士 上杉 秀文
 
課税売上用と不課税取引用に共通する課税仕入れの合理的な区分は認められるか
  当法人は、市街地再開発促進区域内において第一種市街地再開発事業を行うために設立した市街地再開発組合で、課税事業者の選択を行っています。当事業は、都市計画に基づく事業の認可を受けております。
  このたび発注した工事が完成し、建築建物の引渡しを受けました。
  この後は、権利変換計画書に基づき従前権利者に対して施設建築物の権利床の引渡し(不課税取引)を行うとともに、保留床売買契約に基づき購入者に対して保留床建物の引渡し(課税取引)を行います。
  一部の地権者が地区外への転出を申し出ており、その地権者には土地の共有持分及び権利床の
権利の付与は行わず、その相当額を補償金として支払います。この補償金は、その権利床部分を売却することにより捻出します。
  なお、工事請負契約は、権利床、保留床の区別をせず、一括で契約されています。
 そこでお伺いしますが、地区外転出申出者に支払う補償金について、消費税の課税関係はどのように扱うべきでしょうか。
  また、仕入税額控除の計算を個別対応方式で行う場合、本件の施設建築物の課税仕入れを権利床部分と保留床部分にそれぞれの床面積割合により接分して、保留床部分は課税売上にのみ要するものとし、権利床部分は共通用として個別対応方式を適用することは認められるでしょうか。

「月刊 税務QA」9月号 31ページ


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