■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−11
税理士 三好 毅
国内弁理士を通じて支払う外国弁理士に対する外国特許の出願費用
当社では、外国の弁理士に対する外国特許の出願費用等を、国内の弁理士を通じて支払う場合があります。
こうした外国の弁理士に対する外国特許の出願費用等は、形式的には国内の弁理士を通じて支払いますので、国内の弁理士の業務に関する報酬、料金として源泉徴収をする必要があるでしょうか。
「月刊 税務QA」9月号 54ページ
アマチュアに楽器の演奏を依頼して支払う謝金
当社では、社内の催しに際して、アマチュアの演奏家に楽器の演奏を依頼して謝礼を支払っています。
この場合、謝礼の支払先が、いわゆるプロの演奏家ではないので、その支払の際に源泉徴収をする必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」9月号 54ページ
芸能人の役務提供事業に関する報酬、料金
当社では、会社の催しにあたり、プロの歌手の出演を個人のあっせん業者に依頼しています。
この場合に、あっせん業者に支払う対価については、源泉徴収の必要がありますか。
「月刊 税務QA」9月号 55ページ
コンパニオンの派遣業者に支払う報酬
当社では、創立50周年記念に際して社内のホールで記念パーティーを実施しました。
このパーティーには、数名のコンパニオンの派遣を依頼し、招待客の接待に当たって貰いました。
この場合、コンパニオンの報酬は一括して派遣業者に支払います。この報酬については源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」9月号 55ページ
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