月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
相続税
農業用施設用地の評価−2
税理士 笹岡 宏保
 
「農業用施設用地」の評価方法(その2:特例的な取扱い)
  前号において、農業用施設用地の評価方法として、(1)原則的な取扱い(農地並みの価格水準で評価する農業用施設用地)及び(2)特例的な取扱い(宅地並みの価格水準で評価する農業用施設用地)の二区分が存在すること、及びそのうちの(1)について具体的な評価方法の説明を受けました。
  続いて、(2)における具体的な評価方法を説明してください。

「月刊 税務QA」9月号 60ページ

評価計算例
 下記に掲げる農業用施設用地(倍率地域に所在)の相続税評価額を算定してください。

・ 付近の農地の1u当たりの固定資産税評価額・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
・ 付近の宅地の1u当たりの固定資産税評価額・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・ 評価倍率(農地(田)としての評価倍率) ・・・・・・・・・・・・・・・・・10倍
・ 評価倍率(宅地としての評価倍率) ・・・・・・・・・・・・・・・・・1.2倍
・ 近傍比準地である宅地と評価対象地である農業用施設用地との位置・形状等による較差割合・・・・ 1.00
・ 宅地転用時に必要な1u当たりの造成費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
・ 農業用施設用地の地積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000u

「月刊 税務QA」9月号 61ページ

宅地並みの価格水準で評価する農業用施設用地の具体的な例示
 上記Q1において、宅地並みの価格水準で評価する農業用施設用地の例として、旧都市計画法に規定されていた「既存宅地」内に存する農業用施設用地が挙げられています。
 これ以外にも、宅地並みの価格水準で評価する農業用施設用地の例があれば、具体的に説明してください。

「月刊 税務QA」9月号 61ページ

農業用施設用地の評価方法の使い分け(評価方法の判断基準)
 実務上において、農業用施設用地に二つの評価方法((1)原則的な評価方法(農地としての価額に造成費を加算して評価する方法)、(2)特例的な評価方法(宅地並みの価格水準により評価する方法))が存在することは理解できました。では、この二つの評価方法は、どのように使い分けるのでしょうか。

「月刊 税務QA」9月号 62ページ


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