■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−12
税理士 三好 毅
特許権の侵害に伴う損害賠償金
当社は、精密機器のメーカーです。このたび、当社が使用している高度な技術が、ある大学教授個人の所有する特許権に抵触していることが判明しました。
その結果、当社では、これまでの当社製品の販売数量に応じて計算した特許権の使用料に相当する損害賠償金を、権利者である個人(大学教授)に支払うことになりました。
この場合の損害賠償金については、非課税所得として源泉徴収の必要はないと考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」10月号 66ページ
毎月定額で支払う弁護士報酬
当社では、弁護士との間に顧問契約を締結し、毎月20万円の顧問料を定額で支払っています。
この顧問料については、当社の一般の顧問(給与所得者)と同様に給与所得として源泉徴収を行えばよいのでしょうか。
なお、この弁護士は当社に専属する者ではなく、当社とは別な場所に事務所を構え、当社以外の弁護士業務も行っています。
「月刊 税務QA」10月号 66ページ
技術者の引抜料
このたび当社では、高度の専門的知識を有し、他社に勤務する技術者を招へいして、当社の研究部門で勤務して貰うこととしました。いわゆるヘッドハンティングです。
これに伴い、この技術者に対し引抜料として1,000万円を一時金で支払うこととしておりますが、この引抜料については源泉徴収が必要でしょうか。
「月刊 税務QA」10月号 67ページ
支度金と就職に伴う転居費用との区分
当社では、当社に就職することを契約した者全員に対して少額の支度金を一律に支払っています。
これは、就職に伴い発生する諸費用に充てるためのものと考えています。
一般に、就職に伴う転居のための旅行をした者に、その旅行に必要な支出に充てるために支給する金品は、旅費として非課税とされています。
当社が支払う少額の支度金の中には、旅費として非課税となるものも含まれているように思われますが、その全額について契約金として課税しなければならないでしょうか。
「月刊 税務QA」10月号 67ページ
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