月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
消費税
新設合併
税理士 熊王 征秀
 
納税義務の判定方法
 新設合併があった場合の納税義務の判定方法について教えてください。

「月刊 税務QA」10月号 61ページ

合併新設法人が決算期を変更した場合
 C社は、平成X3年2月5日に合併により設立された法人です。C社の設立事業年度(平成X3年2月5日から平成X3年9月30日まで)における課税売上高は600万円ですが、C社は設立事業年度の翌事業年度において決算月を3月に変更したため、翌事業年度は平成X3年10月1日から平成X4年3月31日までとなっています。
 被合併法人であるA社及びB社の課税売上高が次のとおりである場合に、C社の平成X4年4月1日から平成X5年3月31日までの事業年度における納税義務についてご教示ください。

A社:合併事業年度(平成X2年4月1日から平成X3年2月4日まで) 2,200万円
B社:合併事業年度(平成X2年10月1日から平成X3年2月4日まで) 750万円
    合併事業年度の前事業年度(平成X1年10月1日から平成X2年9月30日まで) 1,800万円

「月刊 税務QA」10月号 62ページ


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