C社は、平成X3年2月5日に合併により設立された法人です。C社の設立事業年度(平成X3年2月5日から平成X3年9月30日まで)における課税売上高は600万円ですが、C社は設立事業年度の翌事業年度において決算月を3月に変更したため、翌事業年度は平成X3年10月1日から平成X4年3月31日までとなっています。 被合併法人であるA社及びB社の課税売上高が次のとおりである場合に、C社の平成X4年4月1日から平成X5年3月31日までの事業年度における納税義務についてご教示ください。
A社:合併事業年度(平成X2年4月1日から平成X3年2月4日まで) 2,200万円 B社:合併事業年度(平成X2年10月1日から平成X3年2月4日まで) 750万円
合併事業年度の前事業年度(平成X1年10月1日から平成X2年9月30日まで) 1,800万円 |
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